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介護休暇の基本と取得の仕方

少子高齢化の影響や共働き家庭の増加により、もし家族に何かあった場合に介護や世話を誰が行うかというのはとても大きな問題です。病気や怪我といった緊急時はもちろん、何らかの事情により普段介護を行っている人が介護を行えなくなってしまうケースもあるでしょう。そのような事態をサポートするために設けられたのが介護休暇で、この制度は短期的もしくは突発的な事態に対応することを目的としています。

介護休暇の対象となる家族は、配偶者、両親(配偶者の両親)、子供、祖父母、兄弟姉妹、孫です。これらの家族を介護する労働者が、対象者1人に対して年間5日まで(2人以上の場合は10日まで)の休暇を取得することができます。ただし日雇いの労働者や入社6か月未満、あるいは1週間の労働日数が2日以下の場合は対象外となります。介護休暇の取得単位としては、まる1日のほかに1時間単位での取得も可能です。そのため病院の付き添いや食事の世話、介護に関連する手続きや打ち合わせなど短時間の用件でも利用しやすい制度となっています。取得の方法としては書面の提出だけでなく口頭での申請も認められているため、病気や怪我などで急に必要が生じた場合にも便利です。

介護休暇取得中の期間が有給か無給かは事業所によって異なりますので、気になる場合は勤務先に確認してから利用するのが良いでしょう。また介護休業の際にハロワークから支払われる介護休業給付金のような給付制度は、介護休暇にはありませんので注意が必要です。

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